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自己破産の内容と費用 大阪・神戸 

自己破産の内容と費用

自分の財産(大阪で生活するのに必要なものを除く)を失う代わりに、すべての借金が免除され、破産宣告以後の収入や新たに得た財産を今までの借金の返済に当てることなく、自由に使うことによって経済的な更生を図っていこうという制度です。

自己破産は借金超過で苦しんでいるあなたを救済し、再び立ち直るチャンスを与える事を目的にしています。

自己破産した事で心配になっているあなたが気になる事を下記に記載しておきました。

その1.戸籍謄本・住民票には記載されません。

その2.会社は破産を理由に解雇することはできません。(あなたから言わないかぎり会社が知る事がありません。)

その3.選挙権や被選挙権などの公民権は停止されません。

その4.あなたが保証人になっていなければ、大阪にいる家族には支払い義務はありません。

その5.最低限生活に必要な家財道具(パソコン、テレビなどを含む)衣服などは差し押さえされません。

平成17年1月1日の改正で財産の総額が99万円以下であれば処分の対象にはならなくなりました。

●自己破産をすると下記に記載したような事が施行されます。

その1.市町村役場の破産者名簿に記載されます。(公的な身分証明を発行するための資料なので一般の人は見ることができませんし、免責の決定がされれば抹消されます。)

その2.官報に掲載される。(一般的な新聞とは違いどこでも手に入る物でもなく、一般の人には縁のないものです。)

その3.公法上の資格制限(破産者になると弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者は資格停止になり業務を続ける事はできません。)

その4.私法上の資格制限(破産者は後見人、保証人、遺言執行者などになることができません。また、合名会社、合資会社の社員および株式会社、有限会社の取締役、監査役については退任事由になります。)

その5.ローンやクレジットを利用することができなくなります。

裁判所に払う費用と弁護士や司法書士に支払う費用の2種類があります。

ここでは、言葉の意味と大まかな費用に対する内容を記載しています。

自己破産の際に弁護士や司法書士に支払う費用として、以下のものがあります。

【着手金】

着手金は、債務整理を依頼した際に払う費用で、成功・不成功にかかわらず払う必要があり、万が一、債務整理できなかった場合も、着手金は返還されません。

【報酬金】

報酬金とは、成功報酬で、債務整理で借金の額を減らせた場合や過払い金返還請求で過払い金を取り戻せた場合に発生します。

【実費】

債務整理の処理に実際にかかる費用です。

裁判所に申し立てを行う場合に納めるお金や大阪等各サラ金業者に通知を行う際にかかる費用、通信費(切手代や電話代)などがあります。

※自己破産費用(上記の3つの合算)・・・・・概ね17万円~22万円位です。

実際にかかる弁護士や司法書士に支払う費用に関して詳しい事は、一度確認する事をおすすめします。

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