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債務整理の種類 大阪・神戸 

債務整理の種類

債務整理の大枠の中に4種類の方法があります。

「その1:任意整理」

お金を貸した者と借りた者が私的に返済条件で合意することで、法律に則った手続きではなく、あくまでも両者の合意点を見つける方法。

経済的窮地におかれている場合や支払い不能になる可能性がある場合、あなた自らお金を借りたサラ業者や大阪にいる知人と話会いをして、利息・損害金・毎月の支払額の減免をしてもらい、負債を圧縮したあと返済期間や返済方法・返済金額を取りきめて行く方法です。

あなたの収入の中から3年間(場合によっては5年程度)で返済できる見込みがあれば任意整理を選択することも可能です。

比較的借金の総額が少ない場合や、大阪に連帯保証人がいる場合、借手と貸手の双方に友人関係など何らかの事情がある場合、破産者になりたくない場合等の時はこの方法を選択するのが良いと思います。

「その2:自己破産」

全ての返済義務がなくなることが最大の特徴的で、世間で思われているほど不利益もありませが、あなたの財産は全て(車・家・家財等)処分されてしまいます。

自分の財産(生活するのに必要なものを除く)を失う代わりに、すべての借金が免除され、破産宣告以後の収入や新たに得た財産を今までの借金の返済に当てることなく、自由に使うことによって経済的な更生を図っていこうという制度です。

お金の為に、あなたの人生を台無しにしないように国が作った制度です。

自己破産は借金超過で苦しんでいるあなたを救済し、再び立ち直るチャンスを与える事を目的にしています。

しかし、大阪の知人はもちろん世間的にはまだ、理解をしている人が少なく、自己破産をする事で、人間失格のようなレッテルが張られてしまうかと言う不安があると思います。

あなたが話をしないかぎり、誰にも知られる事はありませんし、情報が流失する事は絶対ありません。

「その3:個人民事再生」

個人債務者のための再生手続きで、将来において継続的に収入(給料等)を得る見込みがあるか、借金の額が3000万円以下という、制約があります。

債務整理の個人民事再生とは、今ある全ての借金(住宅ローンは除く)の総額を再計算して、算出した金額を3年間で返して行く制度です。

特徴として、住宅ローン特別条項を活用することによってマイホームを維持しながら借金の整理が出来る事です。

もう一つ画期的なのは、あなたの再生計画を裁判所が認め、3年間に再生計画どおりに返済できたら残りの借金が免除されると言う点です。

「その4:特別調停」

あなたがまだ「支払不能には至っていないが、いずれ行き詰ってしまう可能性があるだろう」といった状況の時に使う手段で、借金を圧縮し経済的再生を簡易裁判所が手伝ってくれる方法です。

任意整理との違いはあなたが直接、サラ金業者と交渉をするのではないと言う事です。

それに、特定調停は専門的知識がなくても容易に申し立てることが可能ですので、弁護士・司法書士に依頼するお金のない人が裁判所の力を借りることによって比較的簡単に債務を整理することができます。

特定調停を利用する場合の目安としては、利息制限法で引き直しをした後の債務を3年以内に返済できるかどうかです。

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