3 期限の到来を借主が知ったこと、知った日の経過したこと
「当事者ガ返還ノ時期ヲ定メザリシトキ」 弁済期を貸主が催告した時とする合意がある場合、右合意は別段の合意をしない限り催告後の相当期間の経過を不要とする趣旨を含まない(民412Ⅲ) 1 原告は、被告に対し、昭和五二年一二月一日、弁済期を定めないこととして(又は、弁済期を催告の時とする約定で)二〇〇万円を貸し渡した。 2 原告は、被告に対し、昭和五三年三月三一日、右二〇〇万円の返還を請求した。 3 その後相当期間の末日が到来した。 * 訴状の送達による催告を主張する場合は、2、3はよって書き中に記載することが多い ** 履行遅滞による損害賠償を請求する場合は「経過」 三 使用貸借と返還時期の合意 使用貸借の終了に基づき、貸主が借主に対し目的物の返還を請求する場合 1 使用貸借の成立 借主が目的物の返還を約して貸主から目的物を受け取ったこと 返還時期の合意があること(民597ⅡⅢ)- 次のページへ:経済犯罪は激増
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